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さて、「FM旭ヶ丘1丁目」の続きです。
その頭をよぎった問題とは、”著作権”です。
そう、FM放送に音楽は絶対に必要です。
しかし、言うまでもなく原則的に音楽ソフトには著作権があります。勝手に配布したり放送することは許されません。
試験放送ではフィンガー5のCDをかけて可聴範囲を測定しましたが、
厳密に言えばこれもひょっとして適法ではなかったかもしれません・・。
でも、そもそもFMトランスミッターでの送信行為が”放送”にあたるのでしょうか?
そんな事を言いだしたら、ウォークマンをFMトランスミッターにつないで、自分の車のカーステレオで音楽を聴くにも著作権者の許諾が必要になってしまうのでは?
いや、でも今回は狭い範囲と言えども不特定の人に放送を聴いてもらうのが目的です。著作権が及んでも不思議ではありません。
う〜ん・・、よく分からないや! ヽ(´▽`)ノ
というわけで、まずはネットで調べてみました。
『ミニfm 著作権』で検索すると沢山ひっかかります。やはりみなさん悩んでいるようで・・。
見解や情報が錯綜しています。どこぞの論文に書いてあったからオッケーとか、誰某が言ったから大丈夫、みたいな無責任な情報もあったりして、はなはだ心もとないです。
でもまあね〜、そこまで固いこと言わなくてもいいのかな・・。
トランシーバーに毛が生えた程度の遊びで、ここまで神経質になるのも、実際どうかという気もするのです。
これこそ”はみ禁社会”だろ、とも思うのですが、しかし!、私も実演家のはしくれとして、普段は「著作権や著作隣接権を守ってね! (o^-')b チェキラ!」という立場をとっている人間ですし、一応立場もあります。
勝手に音楽CDをミニFMで流して、無いとは思うけど百億万が一、
『札響楽員(44) 著作権法違反容疑で事情聴取 ・・・』
『本人コメント "だってお友達になりたかったんだもん! たんだもん!たんだもん!・・・"』
とか新聞に載ってもまずいわけです。
で、ここは慎重に慎重を重ねて事を進めることにしました。
ネットの情報は当てにならないので、JASRAC(日本著作権協会)に直接問い合わせることにしました。
何回かやり取りした結果、以下のような回答を得ました。(下記は要約したもの)
・すべからく放送と名の付くものには著作権が及ぶ。
・が、単なる送信行為には著作権は及ばない。
・しかし、微弱電波のミニFMといえども、不特定多数が受信できることを前提として電波を飛ばす以上、放送であることに疑いの余地はない。よって著作権が及ぶ。
・トランスミッターでの単なる送信行為と呼べるのは、家庭内や敷地内に限定して使用する場合に限る。
・著作権が及ぶ以上、放送する場合は著作権者の許諾が必要だ。
・ちなみにJASRACの管理外だが著作隣接権というのもあるから気をつけてね。
ということです。
なので今後はフィンガー5のCDは”放送”できなくなりました(笑)。
それどころか、放送できる音楽で音源があるものは、
・死後50年以上経過した作曲家の作品を私自身やせいぜいノンノン・マリア弦楽四重奏団などが演奏したもの。
・その他、版権フリーのBGMっぽい音楽
に限られます。
しかしそれではあまりに淋しいし、「なんだかな〜〜」って思しまいます。
この他にせめて札響のCDは放送したいです。
で、著作権者である札幌交響楽団に下記の要領で許諾を得てきました(笑)。
申請者:権利なき社団 FM旭ヶ丘1丁目
許諾者:公益財団法人 札幌交響楽団
放送目的:札幌交響楽団の広報
放送する録音物:尾高忠明、ラドミル・エリシュカ指揮による札幌交響楽団演奏によるCD
う〜〜ん、こうやって見るといかにもそれっぽい!(笑)
この他に指揮者の許諾も得る必要があります。
これは、尾高さんとエリシュカさんが今度来た時に許諾してもらおうと思ってます。
ふ〜〜〜、長い道のりだ〜〜〜。
とりあえず、最初の試験放送は2月の初旬になりそうです。少しまとまった休みが取れそうなので・・・。
旭ヶ丘や双子山や界川などに住んでいる人は是非聴いてみてね!(o^-')b
放送時間は決まったら告知します。
周波数は 89.2Mhz(予定) です。
それではみなさん、ごきげんよう。